JIRO MAKINO LAW OFFICE
JIRO MAKINO LAW OFFICE

訴訟業務

弁護士手数料:訴訟遂行のために必要な費用

着手金

弁護士に訴訟を依頼する場合、最初にかかるのが着手金です。金額は事件の内容、請求金額、難易度、複雑さなどによって全て異なりますので、一度ご相談ください。

 

訴訟委任契約の締結時にお支払いいただいております。なお、事件着手後は原則として返還いたしませんので、予めご了承ください。

中間金

訴訟が始まった場合、長い場合には数年間も継続することもあります。この場合、証人尋問や鑑定が長期間続いたり、依頼者と一緒に証拠探しを始めたりすることもあります。このように事件当初に予測しなかった時間を使う場合の費用は一般に着手金には含まれていません。

 

こうした費用は、ご相談の上、時間単位で記録し、中間金として、月ごとや、半年ごと、年単位でまとめてご請求させていただくことがあります。

 


報酬

報酬というのは、裁判が終結したときに、まとめてお支払いいただくものです。ただし、裁判で敗訴した場合などには、原則として発生しません。勝訴した場合や、勝訴的和解など、経済的利益のある場合に必要になります。

報酬の金額については、勝ち取った金額を基礎に、弁護士の作業量等、様々な視点からその専門性や手腕をご評価いただいて、お支払いいただくものです。報酬は裁判結果についての話し合いの中で決定することになります。

仮に中間金の支払いが遅延していたような場合には、報酬支払いの際に同時にご精算いただいております。

 

実費

訴訟追行により、鑑定(私的鑑定を含む)、証拠の確保や保全、提出用書類作成など、様々な作業が発生します。また、資料のコピーや、写真撮影、時には専門家を捜し求めて意見書の作成を依頼することもあります。

 

こうした外部の専門家に対して支払うべき費用及び手数料・交通費等は実費として発生しますので、依頼者にご負担いただいております。


裁判所へ支払う費用

裁判を提起して、進めるためには、裁判所にも一定の費用を支払う必要があります。基本的に原告となる側が支払う場合が多いですが、裁判上の鑑定などを原告と被告が共同で行う必要がある場合などは折半となることもあります。

  1. 印紙 
    訴訟など何らかの申立をする場合、印紙と呼ばれる申立手数料が必要になります。その額は民事訴訟費用等に関する法律により定められています。

  2. 郵便切手代(予納郵券) 
    訴状等、裁判所からの書面の送付は原則として郵送(特別送達)により行われています。したがって、裁判所の指定する所定の郵便切手を納付することになります。原告が訴状提出の際に印紙とともに納付しますが、相手にする被告が1人であれば、例えば、東京地方裁判所の場合は6000円であり、人数が増えれば増額となります。

  3. その他の費用 
    ここでは比較的多く必要となるものだけを例として挙げます。
  • 予納金:保全処分の場合には、保全決定を受ける前に、予納金という担保を差し入れることになります。予納金額としては、仮差押えの場合は債権額の3割程度は必要でしょう。予納金は事件が問題なく終了すれば、返還される予定のものです。
  • 鑑定費用:専門的な紛争で、専門家の意見を聞く必要が生じた場合、裁判所の指定する専門家に依頼し、鑑定を行ってもらうことがあります。鑑定費用は、事案の複雑さや困難さを勘案して決めるものですが、最低でも50万円、多いときは100万円超える場合もあります。 
  • 証人などの日当など:第三者に証言を依頼するなど、法廷に呼び出したりした場合には、証人に支払う日当が必要となる場合があります。 
  • 申請料:各種手続に申請料が必要となる場合があります。