電子契約
電子契約に関するオンライン法律相談
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて在宅勤務(テレワーク)が進む中、電子契約の導入をご検討の企業の皆様も多くいらっしゃるかと思います。弊事務所は、これまで多くの企業の皆様の電子契約の導入や運用に携わってきました。
そのため、電子契約の導入などをご検討の企業の皆様のお力にもなれると考えています。
「様々なサービスの中でどのような電子契約サービスを利用すべきか」という不安にもお応えします。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
電子契約システム導入の手引き
在宅勤務(テレワーク)が進む中、契約を電子的に行う必要性が企業の皆様のなかで高まっています。
紙の契約書には、当事者の署名や押印があり、誰が作成したのか、どの判子を利用したのかなど、多様な情報が盛り込まれ、当事者による行動の痕跡が紙(契約書)に一体化しているため、非常に信頼性のあるものと認識されてきました。
ところが、電磁的記録による場合は、現在のところ当事者、行動した者の痕跡は自動的には残らず、それどころか、電気信号は、一旦作成され、発信されると、当事者、行動した者を離れて、単体の電気信号として相手方に届くことから、その伝達された意思表示が、誰の意思表示であるかが必ずしも明確ではありません。そのため、デジタルデータは個性が乏しく、偽造が容易であって、そのままでは信頼性がないとされてきました。
こうした事情から、電子的手段を用いる場合には、特に重要な契約については、当事者の意思表示と電気信号とを結びつけるための対策・手段が必要となってきました。そこで、電子的な署名を実印と同様に取り扱えるようにする工夫として「電子署名制度」が生み出されたのです。電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)は平成12年5月に制定され、平成13年4月1日に施行されました。それに基づいて全国に12の認定認証局といわれる事業者が認定を受け、業務を行っています。
電子署名法に基づく場合には、政府によって定められた厳格な基準、手続きを遵守し、確実な体制による証明書発行が義務付けられています。その一方で、電子署名法による認定を受けずに、登録申請に基づき公開鍵を生成し、交付する業務(特定認証業務)を行うこともできます。暗号技術などの技術水準を遵守していることから、運営の厳格さを確保すれば政府の認定を受けることも可能という制度になっています(同4条)。
現在の電子契約では、紙に署名と同様に評価できる電子署名で本人との結びつきを確認しようとする努力がされる一方で、電子メールのみによって契約の信頼性を確保しようとする極めて簡易な電子契約のサービスまで生まれてきています。
様々な電子契約のサービスが展開されるなかで、企業の皆様は、契約の重要性に応じて、どのような電子契約サービスを選択するか検討する必要があります。安全に電子契約サービスを利用するために、弊事務所では電子契約の導入について、企業の皆様に意識していただきたい点について解説します。
会社の「脱ハンコ」化~電子契約システム導入の手引き
ここでは、企業が電子契約を導入するに際しての基本的な考え方や導入の仕方について解説します。
会社の「脱ハンコ」化~電子契約システム導入の手引き(その1)
I 電子契約システムの選択
Ⅱ クローズド型電子契約の仕組み
会社の「脱ハンコ」化~電子契約システム導入の手引き(その2)
Ⅲ 電子契約導入の段取り
Ⅳ 電子契約導入の際の確認事項
取締役会議事録の電子化
電磁的記録として作成された取締役会議事録に対しては、各取締役、監査役の「署名又は押印に変わる措置」が必要となります(会社法第369 条第4項)。
そして、「法務省令で定める署名⼜は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」(会社法施⾏規則第225条第6号)とされているため、各自の電子署名が必要となってきます。
ここでは、取締役会議事録を電子化するにあたっての留意点などを解説します。
「取締役会議事録の電子化への道のり」