JIRO MAKINO LAW OFFICE
JIRO MAKINO LAW OFFICE

牧野総合法律事務所弁護士法人の理念

牧野総合法律事務所弁護士法人は、法的紛争や課題に対し真摯に対応し、市民生活や事業活動に対して適切な法的支援を行うことを目的として業務を遂行しています。

我々は、常に次の基本方針を掲げ、精進してまいります。

 

1.前向き法務

今後、社会において弁護士が求められるものは、多様になっていると思います。不幸にも起きてしまった事件の分析や責任の解明も重要な課題です。

 

こうした地道な業務を通して正義と納得を求め、不正や欺瞞を解明したいと思います。怨念や悔恨を超えた本当の解決を目指しています。 さらに現代の弁護士には、現在、そして未来に対しても適切に対応することが求められています。情報化社会を踏まえ、事業活動のスピードアップにも目覚しい ものがあります。

 

新規事業の展開や、権利関係の交渉、権利保全など一刻を争うものもあります。ますます法的知見を駆使すべき時代になってきました。当事務所では、社会の様々な変化に対する積極的な方針選択、積極的事業展開を後押しするスピーディな法的支援をさせていただきます。 こうした活動を、我々は前向き法務と呼び、理念の一つとしています。

2.情報社会への対応

現在の情報社会では、めまぐるしい技術革新がおこなわれ、それに対する対応が求められます。また、技術と生活やプライバシーとの関係、セキュリティの確保など多様な問題を抱えています。

 

当事務所は、情報分野の先駆けとして、最先端の研究成果に常に注意を払いつつ、研究と実践とを有機的に結びつけた的確な専門的対応を行ってまいります。 弁護士は、単に法律の世界に生きるものではありません。社会の中で、技術や科学の大きな力の影響を受けながら、新しいルールや価値観を作りながら進んで まいります。

 

そうした視点で、毎日のように情報収集と研究を重ねて、情報社会の動きと普遍的な問題とを的確に分析していきたいと思います。変わるものと、 変わってはならないものとのバランスやすみわけを考えながら、情報社会へ対応してまいります。 こうした専門性に対する真摯に努力を続けることを第二の理念にしました。

 


3.ネットワークの活用

我々は、事務所の枠を越えて、依頼者と弁護士、弁護士相互が協力できる体制を作り上げることが必要であると考えています。依頼者の保護のため、さらには適正な紛争処理解決のために、特に我々の得意分野である情報分野において、専門弁護士同士がインターネットで結ばれて相互に協力し、相互に批判しながら、研鑽を積むことが必要です。

 

専門分野の情報を独占することなく、ホームページで公表し、出版し、専門家同士の交流を広め、専門知識を分かりやすく解明し、市民生活や企業活動に活かしてゆくことに貢献したいと思います。 幅広く交流を求め、様々な場面で積極的な役割を果たすことで、社会的責任を果たすことも可能となります。

 

私たちは、皆様に親しみやすく、活用しやすい事務所にしてまいりたいと思います。こうした事務所作り、基盤作りを目指すことを第三の理念としたいと考えています。

 

4.次世代育成支援で定めた項目に関する行動計画

行動計画

当事務所では、「男女職員の仕事と生活の調和を応援すること」を企業理念の一つとし、全職員が安心して仕事に取り組め、その能力を十分に発揮することが可能な職場環境の整備に取り組む

   

1 計画期間 平成22年1月1日から平成24年12月31日まで3年間

2 計画内容

①育児・介護休業法に基づく育児休業や時間外労働・深夜労働の制限、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業などの諸制度の周知を図ること


<< 目標達成のための対策 >>

就業規則、各種諸規定を職員の見やすい場所への掲示により、制度を理解してもらい、疑問点については気軽に総務担当者へ相談できるような職場風土の確立をしていく

   

②育児や出産で退職した職員を再雇用する制度を導入する

 

<< 目標達成のための対策 >>

平成22年6月 他社の事例などを収集する
平成22年11月 職員の希望を聞き、意見をまとめる
平成23年2月 検討会を開催する
平成23年8月 制度を導入し、職員などに周知する


クライアントに対して法律業に従事する職員としての自覚をもって、安心を提供する立場の職員1人1人が快適に働くことができるような職場作りを目指していく

わが事務所は、以上の理念を掲げて、誠実に業務を遂行してまいりたいと考えております。

みなさまのご支援と、厳しいご批判を賜り、ますます邁進してまいる所存です。

よろしくお願い申し上げます。

事務所沿革

■第1期 前インターネット期

1983年 民事刑事多様な事件を担当
一般民事(建築紛争、売買、賃貸借事件)、商事事件(手形事件、株主総会対応など)、その他医療事件、相続事件、各種刑事事件など広範な訴訟活動を担当。
1989年  コンクリートプラント操業差止請求事件でプラント側の代理人を担当し受忍限度論論争を行い一審勝訴、しかし控訴審の東京高裁でユニークな受忍限度論により主張が排斥され敗訴するも、上告審の最高裁で口頭弁論がおこなわれ、果敢に弁論を展開、最高裁判決(平成6年3月24日最高裁第一小法廷判決、平成元年(オ)第1682号 破棄差戻 判例時報1501号96頁)で逆転勝訴する。

■第2期 インターネット遭遇期

1996年1月 ホームページ「インターネットローヤー法律相談室」を開設し、4年間の無料法律相談実施。同年9月インターネット弁護士協議会を提唱、約4年間代表を務める。
その間「プライバシーシンポジウム」「盗聴法対応」などを精力的に活動。
インターネット上の情報流通にかかわる大型刑事事件「FLマスクリンク事件」を担当。
インターネット上での法律問題、紛争などの経験をまとめた「市民力としてのインターネット」(岩波書店)を出版。

■第3期 展開期

2000年1月 西新宿に移転
2000年 「法と情報化社会コンソーシアム」(通称LISK)を提唱、同コンソーシアムの呼びかけにより電子署名電子認証シンポジウムタスクフォースが組織され、現在に至る。現在までDDTF主催の電子署名電子認証シンポジウムが連続4回(現在も継続中)行われている。
2003年 専門弁護士を組織して、高度な情報交流を目指す自律的組織「トップチーム」を結成。企業、事業者などからの高度なセキュリティサービス要求、電子署名対応などの情報交流を実施。
2003年12月 新宿三井ビル(西新宿)の新オフィスに移転
牧野法律事務所から「牧野総合法律事務所弁護士法人」へ改称

■第4期 充実期

2005年 4月、個人情報保護法施行
2005年10月  現在は、情報分野の専門性をさらに高めると同時に、多くの案件をスピーディかつ積極的に対処していく「前向き法務」を実現すべく、弁護士とスタッフが密なコミュニティを形成し、一丸となって日常業務に取り組んでいる。
2005年12月 電子署名法検討準備会に参加。電子署名法の改正について検討する。
2006年 個人情報問題の講演が増加する。
2006年2月 DDTF第7回シンポジウム開催
2006年8月 電子認証局会議(CAC)準備
2006年10月 電子認証局会議(CAC)設立
2006年11月 DDTF第8回シンポジウム開催
2007年3月 情報セキュリティ賞受賞
2007年6月 韓国著作権制度調査実施
2007年10月 フランス知的財産制度調査実施
2007年11月 著作権法改正パブリックコメント作成提出
2008年3月 特許権研究調査実施